こちらは三井住友海上に在籍の方で社外出向中の⽅、休職中の⽅向けのお⼿続きとなっております。
<MS1パソコンで人事部HPを閲覧可能な方>
MS1PC>人事部HPトップ >福利厚生制度一覧>問い合わせの多い事項>財形
(社内MS1環境からのみアクセス可能です。)
※三井住友海上以外のグループ会社プロパー社員の方は、各社人事部にお問合せください。
本ページにて可能なお手続き
- 【1】三井住友海上社財形「一部払出」「全部払出(解約)」…支払請求書
- 住宅財形の持家取得、増改築のための払出については下記をご参考ください。
適格払出時の契約者宛案内<取得時用>
財形住宅 適格払出時の契約者宛案内<増改築用>
- 【2】三井住友海上社財形「住所の変更」「積立額の変更」等…変更届出書
- ※上記【1】【2】以外のお手続き(財形年金で積立終了済みの方、三井住友海上社以外の財形等)を希望される場合は、以下記載の照会フォームからご連絡ください。
① 「一部払出」「全部払出(解約)」
- <記載必要項目>
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- ① 請求日(ご記入日)
- ② 該当保険種類
- ③ 申込人(保険契約者) ご署名ください
- ④ 住所
- ⑤ 社員番号
- ⑥ 【財形年金・財形住宅のみ】左下「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」氏名、住所
- ⑦ 契約番号
- ⑧ 満期日・解約日・失効日(記入日と同日もしくは退職の場合のみ退職日)
- ⑨ 該当の払出事項(全部払出A2もしくは一部払出A1)
- ⑩ 【一部払出の場合のみ】 請求額
- ⑪ 【全部払出(解約)の場合のみ】 払出理由
- ⑫ お受取口座(ご契約者様名義口座)
- ⑬ 印刷後、1・2枚目の届出印欄へ押印ください。
- 注意事項
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解約日は記入日と同日をご入力ください。退職の場合のみ退職日とすることも可能です。
- <退職に伴う全部払出(解約)の解約日について>
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- ■退職日が退職月末日で、退職月分まで控除して積み立てた後に解約したい場合 → 退職日を記入
- *退職後、15営業日後を目途に着金します。
- *退職日が退職月末日以外の場合、退職日によっては退職月に控除されても積み立てに算入されず後日返戻となります。
- ■すぐに解約したい場合 → 記入日を記入
- *締切日の15営業日後を目途に着金します。
- *解約日以降も控除されますが、積み立てに算入されず後日返戻となります。
- 財形ご登録住所が現在の住所と異なる場合、支払案内はがきが宛先不明となります。
必ず変更届出書にて住所変更を行い、払出(支払請求書)と同時にご提出ください。 - A4印刷、片面印刷のみ受付可。両面印刷、2in1印刷は受付不可。
- 賞与月に賞与分を含めて払出を希望される場合は、当月給与日翌日以降を解約日とした支払請求書をご提出ください。
(賞与支給月は利息計算の基準日が給与支給予定日とみなされるため) - 全部払出(解約)の場合、計上のタイミングにより解約日以降に給与(賞与)から積立金が控除される場合もありますが、後日三井住友海上担当営業から全部払出(解約)時ご指定の口座に返戻となります。
-
解約日は記入日と同日をご入力ください。退職の場合のみ退職日とすることも可能です。
② 「住所の変更」「積立額の変更」等
※記載例は「住所の変更」ですが、それ以外の変更手続きも可能です。
- <記載必要項目>
-
- ① 届出日(ご記入日)
- ② 該当保険種類
- ③ 保険契約者ご署名欄 ご署名ください
- ④ 社員番号
- ⑤ B3 住所の変更欄(TEL等変更がない項目もすべてご入力ください)
- ⑥ 【財形年金・財形住宅のみ】左下「財産形成非課税貯蓄廃止申告書」氏名、住所
- ⑦ 契約番号
- ⑧ 変更日
- ⑨ 印刷後、1・2枚目の届出印欄へ押印ください。
- 注意事項
-
- A4印刷、片面印刷のみ受付可。両面印刷、2in1印刷は受付不可。
- 【住所の変更】
住所カナの欄は50文字以内にてご入力ください。 - 【積立額の変更】
①変更日は変更希望の給与日もしくは賞与日とし、給与は変更希望給与の前月10日、賞与は変更希望賞与の前々月10日(いずれも非営業日の場合、前営業日)まで必着にて送付ください。
※締切を過ぎて到着した場合は、当社にて受付時に変更可能な日付へと訂正し、お手続きいたしますことご了承ください。
②積立額は給与・賞与ともそれぞれ3,000円以上です。
金額変更がない箇所も必ず入力ください。
提出前確認事項と書類提出先
・記載必要項目はすべて記載ください。
(不備の際はご連絡いたしますのでTELも必ず記載ください)
・押印必要箇所にすべて押印ください。
〒101-8011
東京都千代田区神田駿河台3-11-1 三井住友海上駿河台新館 8階
TEL:03-3259-7926(受付時間 平日9:00~17:00)
東京都千代田区神田駿河台3-11-1 三井住友海上駿河台新館 8階
TEL:03-3259-7926(受付時間 平日9:00~17:00)
「育休中断」の手続きを取っている方
契約はご自身で管理いただき、ご設定の育児休業等終了日を超過する前かつ復職前までに、延長または再開等の手続きをする必要があります。
ご設定された育児休業等終了日を迎える前に、当社よりご自宅宛てに提出必要書類を案内する書面を送付いたします。
該当書類を当社宛ご返送ください。万が一、不着の場合もしくはご設定の育児休業等終了日よりも早く復帰となる場合は、当社まで必ずご連絡をお願いいたします。
必要書類をご提出いただけない場合は、財形約款に則り、解除日付※にて全部払出(解約)いただくこととなります。
この場合、解除日時点の差益に対して課税されます。
※解除日=ご設定いただいた育児休業等終了日
(ご設定の育児休業等終了日よりも早く復帰となった場合で、復帰前までに「再開」の書類をご提出いただけなかった場合は復帰日)
照会先
ご照会は以下の照会フォームからお願いします