上肢の3大関節下肢の3大関節の手足肩関節ひじ関節手関節股関節ひざ関節足関節胸 骨鎖 骨けんこう肩甲骨ろっ肋 骨脊 柱示 指末節骨母 指末節骨指節間関節中手指節関節長管骨骨盤骨第2の足指第1の足指末節骨指節間関節リスフラン関節中 指環 指小 指遠位指節間関節近位指節間関節中手指節関節第3の足指遠位指節間関節近位指節間関節中足指節関節41第9級第10級第11級第12級第13級等 級(10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの(13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの(14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの(15)1足の足指の全部の用を廃したもの(16)外貌に相当程度の醜状を残すもの(17)生殖器に著しい障害を残すもの(1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2)正面視で複視を残すもの(3)咀そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの(4)14歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの(8)1下肢を3cm以上短縮したもの(9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの(10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの(1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの(2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(4)10歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(7)脊柱に変形を残すもの(8)1手の示指、中指または環指を失ったもの(9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの(2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(3)7歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの(5)鎖骨、胸骨、肋ろっ骨、肩けん甲こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの(8)長管骨に変形を残すもの(9)1手の小指を失ったもの(10)1手の示指、中指または環指の用を廃したも(11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの(12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(13)局部に頑固な神経症状を残すもの(14)外貌に醜状を残すもの(1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの(2)1眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残すもの(3)正面視以外で複視を残すもの後 遺 障 害保険金支払割合等 級(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつ(5)5歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(7)1手の小指の用を廃したもの(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの(9)1下肢を1cm以上短縮したもの(10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を(11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつ(2)3歯以上に対し歯科補綴てつを加えたもの(3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解す(4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあと(5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあと(6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失った(7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈(8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用(9)局部に神経症状を残すもの(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。(注2)関節等の説明図第13級26%第14級20%15%10%7%後 遺 障 害げはげを残すもの失ったものげはげを残すものることができない程度になったものを残すものを残すものもの伸することができなくなったものを廃したもの保険金支払割合7%4%
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