40第1級第2級第3級第4級第5級第6級後 遺 障 害保険金支払割合等 級(5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの(6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した(7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した(8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下に(2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務(6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の(7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの(9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す(10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残(11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、第1の足指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(12)外貌に著しい醜状を残すもの(13)両側の睾こう丸を失ったもの(1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02(2)脊柱に運動障害を残すもの(3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の(5)1下肢を5cm以上短縮したもの(6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した(7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した(8)1上肢に偽関節を残すもの(9)1下肢に偽関節を残すもの(10)1足の足指の全部を失ったもの(1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの(2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの(3)両眼に半盲症、視野狭窄さくまたは視野変状を残(4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す(6)咀そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの(7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声(8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(9)1耳の聴力を全く失ったもの第6級100%89%第7級78%69%第8級59%第9級50%後 遺 障 害ものもの失ったものなったもの以外の労務に服することができないもの4の手指を失ったもの用を廃したものものすもの以下になったもの3の手指を失ったもの4の手指の用を廃したものものものすものものを解することができない程度になったもの50%42%34%26%保険金支払割合※傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約がセットされていますので、8〜14級に該当した場合は傷害後遺障害保険金の支払対象になりません。※傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約がセットされていますので、8〜14級に該当した場合は傷害後遺障害保険金の支払対象になりません。下表をご確認ください。下表をご確認ください。等 級(1)両眼が失明したもの(2)咀そしゃくおよび言語の機能を廃したもの(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの(6)両上肢の用を全廃したもの(7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの(8)両下肢の用を全廃したもの(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの(2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(5)両上肢を手関節以上で失ったもの(6)両下肢を足関節以上で失ったもの(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの(2)咀そしゃくまたは言語の機能を廃したもの(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。)(1) 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの(2)咀そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの(3)両耳の聴力を全く失ったもの(4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの(5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの(6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。なお、母指にあっては指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。)(7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの(1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(4)1上肢を手関節以上で失ったもの(5)1下肢を足関節以上で失ったもの(6)1上肢の用を全廃したもの(7)1下肢の用を全廃したもの(8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。)(1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの(2)咀そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残(3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するすものことができない程度になったもの(4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの後遺障害等級表後遺障害等級表
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