団体保険制度 退職者様用
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39(*2)②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。一部の中皮腫・カポジ肉腫などを除くがん(悪性新生物)※、乳房・子宮・卵巣・腎尿路・甲状腺など特定部位の良性新生物、栄養性貧血など特定の貧血、紫斑病、血小板減少症、甲状腺障害、クッシング症候群・卵巣機能障害などの特定の内分泌腺障害、慢性リウマチ性心疾患、外陰静脈瘤、低血圧(症)、乳房切除後リンパ浮腫症候群、胆石症・胆のう炎など特定の胆のうの病気、関節リウマチ、全身性結合組織障害、ネフローゼ症候群・慢性腎不全など特定の腎臓・尿道の病気、乳房の障害、女性骨盤臓器の炎症性疾患、女性生殖器の非炎症性障害、帝王切開などを除く妊娠・分娩・産じょくにかかわる病気 など特約記載の病気●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。●「先進医療」とは、手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回のみ通院したものとみなします。●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。●「同伴キャディ」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し、被保険者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。●「同伴競技者」とは、被保険者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被保険者と同一組で競技していた方をいいます。●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。●「発病」とは、医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。ただし、疾病保険金、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金、疾病入院時一時金、がん診断保険金、三大疾病診断保険金、救援者費用保険金、葬祭費用保険金においては以下のとおりとなります。「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。●「女性特定疾病」とは、次の病気をいいます。●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。●「免責期間」とは、支払いの対象とならない期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。適用される保険金の名称・疾病入院時一時金●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視せずに、達成後にボールがカップインした状態だけを目視した場合は該当しません。●「要介護状態(要介護3以上の状態)」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満)要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満)要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態●「要介護状態(要介護2以上の状態)」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満)要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態サ行タ行ナ行ハ行マ行マ行ヤ行

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