37【特約の説明】●補償対象外となる運動等山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。●補償対象外となる職業オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業●補償対象外となる主な「携行品」船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データなど●補償対象外となる主な「受託物」日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物などセットする特約条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット)天災危険補償特約(自動セット)(◆)傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約(自動セット)家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)(H5F・H6Fセット)夫婦型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)(H3P・H4P・H3F・H4Fセット)家族型への変更に関する特約(W7セット)夫婦型への変更に関する特約(W6セット)熱中症危険補償特約(自動セット)食中毒補償特約(自動セット)女性特定疾病2倍支払特約(W1W・W2Wセット)保険金の請求に関する特約(W1W・W2Wセット)であるボルダリングは含みません。)をいいます。保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※のときも、傷害保険金をお支払いします。同様の取扱いとなる保険金後遺障害等級第1〜14級のうち第1〜7級に掲げる保険金支払割合(42%〜100%)を適用すべき後遺障害※が発生した場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。(注)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。(後遺障害等級表はP40〜41をご確認ください。)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。 ①配偶者※、②同居の親族、③別居の未婚※の子(注)「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)における被保険者は、本人およびその配偶者※とします。被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。保険期間中の急激かつ外来による日射または熱射により被った身体の障害についても、傷害後遺障害保険金、傷害入院保険金、傷害手術保険金または傷害通院保険金をお支払いします。細菌性食中毒およびウイルス性食中毒により被った身体の障害もケガ※に含まれるものとして、傷害保険金をお支払いします。ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の特定の時間帯または特定の場所にいる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行中(日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限りお支払いします。被保険者の病気※が特約記載の女性特定疾病※であるとき、その治療※を目的とする入院※および通院※の期間ならびに手術※および放射線治療※に対して、疾病保険金を2倍にしてお支払いします。この場合、保険金の請求に関する特約が自動的にセットされます。同様の取扱いとなる保険金被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。(注)被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。本特約が適用される傷病名特約の説明先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金疾病入院時一時金女性特定疾病※補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業補償対象外となる主な「携行品」/補償対象外となる主な「受託物」
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