オプション親介護補償プラン36(◇)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金、疾病通院保険金)、疾病入院時一時金保険金の種類葬祭費用保険金★葬祭費用補償前ページからのつづき(*1)「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。(*2)葬祭費用を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。特約(*3)その病気と医学上因果関係があ(*4)365日を限度とします。親介護一時金保険期間中に、特約被保険者(*)が要介護状態(要介護2以上の状態)※となり、180日を超えて継続した場合(*)普通保険約款の被保険者の親(姻族を含みます。)のうち、この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。親介護★親介護一時金支払特約☆要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)セット(注1)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】親が要介護状態となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額(注2)特約被保険者が保険金請求者となります。なお、特約被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、同居または生計を共にする配偶者等が保険金を請求できることがあります。詳細はP27の〈代理請求人について〉をご覧ください。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】病気※を補償するセット(*1)に継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*2)の原因となった病気(*3)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、病気(*3)を発病した時が、その病気による入院(*2)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*1)疾病入院時一時金においては、「この特約をセットしたご契約」と読み替えます。(*2)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開(*3)疾病入院(*2)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。始時」に疾病入院が開始したものとみなします。保険金をお支払いする場合る病気※を含みます。②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。保険金のお支払額親介護一時金額の全額(注)親介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき(注)保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気により補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。<支払対象外となる精神障害の例>認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など(*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。●保険契約者、特約被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※など(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、親介護一時金をお支払いします。(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。
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