団体保険制度 退職者様用
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オプション35保険金の種類ホールインワン・アルバトロス費用保険金★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)前ページからのつづき②達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロスなお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、●アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、●1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、●その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。(*1)「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。(*2)「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。(a)同伴競技者(b)同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)(c)ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者(注)この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。葬祭費用保険金★葬祭費用補償補償対象者(*1)が次の①〜③のいずれかに該当され、補償対象者の親族※が葬祭費用を負担された場合①保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合②保険期間の開始時以降(*2)に発病※した病気※のため、このご契約の保険期間中に死亡された場合③このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となった病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象期間※が満了するまでの間(*4)に死亡された場合。ただし、葬祭費用を補償するご契約が継続されなかった場合に限ります。(注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】葬祭費用を補償するセットに継続加入の場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、葬祭費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時が、その病気によって補償対象者が死亡した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。特約次ページにつづく保険金のお支払額前ページからのつづき(注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。(注3)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(注4)保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することによって被る損害に対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いします。(注)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。次ページにつづく保険金をお支払いする場合保険金をお支払いしない主な場合<「保険金をお支払いする場合」の①の場合>●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ●妊娠、出産、早産または流産によるケガ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●P37の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガなど<「保険金をお支払いする場合」の②または③の場合>●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気●精神障害(*1)およびそれによる病気●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2)●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(加入者証等に記載されます。)により入院※された場合など麻薬等を使用しての運転中のケガ

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