団体保険制度 退職者様用
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+--オプション34保険金の種類受託物賠償責任保険金★受託物賠償責保険期間中で、受託物(*1)を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、損壊(*2)・紛失・盗難にあったことにより、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合(*1)「受託物」とは、被保険者が日本国内において、日常生活の必要に応じて他人(レンタル業者を含みます。)から預かった財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、P37の「補償対象外となる主な『受託物』」を除きます。(*2)「損壊」とは、滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。任補償特約ホールインワン・アルバトロス費用保険金★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。①次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロスア.同伴競技者※イ.同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者など(注1)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。ただし、セルフプレーでキャディを同伴されていない場合でも、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。(注2)前記アおよびイの「目撃」とは、原則ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視することをいいます。例えば、達成後にボールがカップインした状態だけを目視した場合は、「目撃」には該当しません。次ページにつづくなど(*)「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含み保険金をお支払いする場合保険金のお支払額被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額(*)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額免責金額※(1回の事故につき5,000円)(*)被害受託物の時価額が限度となります。(注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額がお支払いの限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。次の費用のうち実際に支出した額ア.贈呈用記念品購入費用(*1)イ.祝賀会に要する費用ウ.ゴルフ場※に対する記念植樹費用エ.同伴キャディ※に対する祝儀オ.その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)(*1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。(*2)自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。(注1)保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。次ページにつづく保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意による損害●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害●受託物に発生した自然発火または自然爆発●風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害●被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを含みません。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●被保険者と同居の親族※に対する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●引き渡し後に発見された損壊による損害賠償責任●受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等)●通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●P37の「補償対象外となる主な『受託物』」の損害など●日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※●ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス●ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロスます。

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