団体保険制度 退職者様用
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疾病保険金基本補償オプション29保険金をお支払いする場合前ページからのつづき  加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。保険金の種類疾病入院保険金★疾病補償特約☆特定精神障害補償特約セットP36(◇)参照疾病手術保険金★疾病補償特約☆疾病手術保険金等支払倍率変更特約セット☆特定精神障害補償特約セットP36(◇)参照①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられたとき。②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合(*)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。疾病放射線治療保険金★疾病補償特約☆特定精神障害補償特約セットP36(◇)参照①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。②保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合(*)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。疾病通院保険金★疾病補償特約☆特定精神障害補償特約セットP36(◇)参照疾病入院保険金をお支払いする疾病入院が終了し、退院した後、その疾病入院の原因となった病気※の治療※のため、通院※された場合(以下、この状態を「疾病通院」といいます。)先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金★先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*1)、拡大治験(*2)または患者申出療養(*3)を受けた場合で、被保険者が先進医療、拡大治験または患者申出療養に伴う費用を負担されたとき。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】先進医療、拡大治験または次ページにつづく☆特定精神障害補償特約セット前ページからのつづき以降の疾病入院の日数(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。1回の手術※について、次の額をお支払いします。①入院※中に受けた手術の場合…②①以外の手術の場合…(注)次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。③医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。(注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。疾病通院保険金日額×疾病通院の日数(注1)疾病通院の日数には以下の日数を含みません。保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気●精神障害(*1)およびそれによる病気●戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)●核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2)●妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。)●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(*4)(加入者証等に記載されます。)など(注)保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、病気を補償するセットに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。)<支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など(*2)これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。(*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*5)病気を補償するセットに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*6)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。【ケガの治療のため、先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けた場合】●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ次ページにつづく次ページにつづく保険金のお支払額疾病入院保険金日額×20疾病入院保険金日額×5①同一の日に複数回の手術を受けた場合②1回の手術を2日以上にわたって受けた場合・疾病入院の終了した日の翌日から起算して疾病通院保険金の支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の疾病通院の日数。なお、疾病入院保険金の支払対象期間(1,095日)内に疾病入院が終了していない場合には、疾病入院の終了した日または疾病入院保険金の支払対象期間が満了した日の翌日から起算して180日を経過した日のいずれか早い日が疾病入院の終了した日となります。・1回の疾病入院※について疾病通院保険金を支払うべき日数の合計が疾病通院保険金の支払限度日数※(30日)に到達した日の翌日以降の疾病通院の日数(注2)疾病入院保険金をお支払いする期間中に疾病通院された場合は、疾病通院保険金をお支払いしません。(注3)疾病通院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病通院保険金を重ねてはお支払いしません。(注4)疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合で、前の疾病入院の終了後、後の疾病入院が開始するまでの期間中に疾病通院されたときは、その日数を疾病通院の日数に含めて疾病通院保険金をお支払いします。被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。ア.先進医療、拡大治験または患者申出療養に要する費用(基礎的療養部分に対し給付される保険外併用療養費(*)を除きます。)イ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。)ウ.先進医療、拡大治験または患者申出療養を受けるための宿泊費(1泊につき1万円限度)(*)これに相当する家族療養費を含みます。

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