7●ご加入のお申込後または保険金のご請求の際、引受保険会社の社員または引受保険会社で委託した確認担当者が健康状況の告知内容等を確認さ206(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、同一の保険金を補償するセットを継続加入される場合は、「継続加入してきた最初のその(*2)その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。(*3)疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」(*4)転移したがんを含みます。転移したがんとは、原発巣(最初にがんが発生した場所をいいます。)が同じであると診断されたがんをいい、そのがん(*5)そのがんと医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。(*6)その三大疾病と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。●「健康状況告知書質問事項」にご回答いただいた後に、万一、告知内容の漏れ・誤りに気づかれた場合は代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。告知内容の訂正の手続きをご案内します。ただし、お申出内容によっては訂正をお受けできずご加入をそのままご継続いただけない場合があります。・継続加入していただいているお客さまは、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で加入されている場合があります。現在ご加入いただいているご契約の加入者証や、加入申込票の「特定疾病対象外欄」に表示されている疾病コードに属する疾病・症状群(*)については、保険金をお支払いしません。この条件の各特約における取扱いは、次のとおりです。(*)お支払対象外となる疾病コードと医学上因果関係が認められる疾病・症状についても対象外となります。特約の名称疾病補償特約疾病入院時一時金補償特約先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約葬祭費用補償特約介護一時金支払特約本人介護ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由が発生していた場合は、保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注親介護一時金支払特約親介護意ください。なお、継続加入である場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。保険金を補償するセットのご加入時」をいいます。に疾病入院が開始したものとみなします。と同じ部位に再発したがんを含みます。せていただく場合があります。特約の名称疾病補償特約葬祭費用補償特約先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約疾病入院時一時金補償特約介護一時金支払特約本人介護親介護一時金支払特約親介護特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入いただくことはできませんので、説明すべき事項ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日(*3)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、先進医療、拡大治療、患者申出療養を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病したがん(悪性新生物)(*4)(*5)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、がんを発病した時が、医師によってがんと診断された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した三大疾病(*6)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、三大疾病を発病した時が、医師によってがんと診断された日または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)については保険金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。ご継続時には、あらためて現在の健康状況等に応じた告知をしていただくことができます。なお、保険期間の中途で特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件の削除・変更を行うことはできません。あらためて告知される場合、告知の結果によって以下いずれかのお取扱いとなります。<告知の結果、お引受けできる場合>特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件を削除してご加入いただくことができます。加入申込票の「特定疾病対象外欄」に疾病コード、疾病・症状名(カナ)が表示されている場合は、次ページのとおりご記入ください。なお、条件を削除してご継続いただいた場合でも、保険金のお支払有無は、発病時点の保険契約の条件で判断することがあります。<告知の結果、お引受けできない場合>ご加入をご継続いただくことができません。はありません。お取扱いお取扱い特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入されているお客さまへ保険期間の開始前の発病等のお取扱いその他ご留意いただく点
元のページ ../index.html#21