団体保険制度 退職者様用
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17継続保険契約者団体契約について自動継続の取扱いについて経営破綻した場合等の保険契約者の保護について税法上の取扱い(令和6年6月現在)保険料のお支払いについて加入者ご本人のお手続きについて●自動継続の停止、ご加入内容の変更、脱退等は加入者ご本人のみがお手続き可能です。その他保険料控除の対象となる保険料はありませんので、ご注意ください。引き落し不能連絡内で扱代理店から保険料払込期日をご案内しますので、期日までにお振込みをお願いします(振込手数料はお客さま負担)。●期日までに払込があった場合は保険始期に遡って補償されます。保険料払込期日までにお支払いがなかった場合、解除となります。内容は有効となります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。この保険はMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。●前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては、前年ご加入の内容に応じたセット・口数での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。(年令の進行により保険料表の年令区分が変わる場合は、ご継続時のご年令による保険料となりますのでご了承ください。)●保険料引落口座の登録がない場合、自動継続とはならず満期日で保険契約は終了します。●この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●保険金請求状況等とは、加入者間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。●引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。・引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。・損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。【病気の補償】保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。【ケガの補償】保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。【上記以外の補償】保険金、解約返れい金等は補償されます。補償割合については、引受保険会社または代理店・扱者までお問合わせください。●払い込んでいただく保険料のうち、疾病保険金部分の保険料等は生命保険料控除のうち介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。(注1)傷害保険金部分の保険料等は、保険料控除の対象となりません。特に、「ケガのみ補償」のプランの場合、(注2)なお、この取扱いは今後の税制改正によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。●保険料は保険始期の翌年2月23日(休日の場合は翌営業日)にご指定の口座から引き落しとなります。●2月に口座引き落しできなかった場合、3月に再請求します。●再請求で引き落しできなかった場合、扱代理店から引き落し不能連絡を発送します。●保険期間中の変更等で保険料が増額となる場合、保険料払込完了日・変更日のいずれか遅い方の日付から変更●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。●傷害死亡保険金は、特に傷害死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。傷害死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。●ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、令和6年12月下旬から令和7年1月中旬にかけて送付しますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。「ご契約者さま専用ページ」に登録いただくと、契約内容を確認することができます。詳細は加入者証送付時の封筒をご確認ください。●日常生活賠償特約等のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。ご加入にあたってのご注意

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