3始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、パンフレットP2記載の方法により払込みください。パンフレットP2記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。456(1)保険金をお支払いしない主な場合パンフレットP46~50をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書(団体長期障害所得補償保険)に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除【団体長期障害所得補償保険】次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合など【所得補償保険】次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。5保険料は、パンフレットP2記載の方法により払込みください。パンフレットP2記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。6ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害または就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。7ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社に速やかにお申出ください。●脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。10現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。的として身体障害等を発生させた場合該当すると認められた場合●始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。団体長期障害所得補償保険では、追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご加入を解除することがあります。保険会社破綻時等の取扱い8パンフレットP23をご参照ください。個人情報の取扱いについて9パンフレットP24をご参照ください。(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項【団体長期障害所得補償保険】多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。【所得補償保険】①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。(2)新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項【団体長期障害所得補償保険】①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによ「チャットサポートなどの各種サービス」https://www.ms-ins.com/contact/cc/一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンターりご加入をお引受けできない場合があります。②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。【所得補償保険】①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによ②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。りご加入をお引受けできない場合があります。③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。パンフレット最終ページのお申込み・お問合わせ先にご連絡ください。遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html【代理店・扱者】MSK保険センター株式会社 受付時間:平日 9:00~17:00 事故はいち早く補償の開始時期保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等保険料の払込猶予期間等の取扱い失効について解約と解約返れい金「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意この保険商品に関するお問合わせは三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは「三井住友海上お客さまデスク」0120-632-277(無料)こちらからアクセスできます。万一、ケガをされたり、病気になられた場合は指定紛争解決機関0120-258-189(無料)
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