541【所得補償保険】所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内(40%以下)で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、利子、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレットP22の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。2【団体長期障害所得補償保険】保険料は支払基礎所得額・年令・性別・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にお払込いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。【所得補償保険】保険料は保険金額・年令・お仕事の内容・免責期間・てん補期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。3パンフレットP2をご参照ください。分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています(所得補償保険のみ)。4この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。5ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。6無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約が自動セットされます。)。(1)商品の仕組みこの保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業障害(団体長期障害所得補償保険)・就業不能(所得補償保険)となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。(2)補償内容【団体長期障害所得補償保険】保険金をお支払いする場合、および保険金をお支払いしない主な場合は、パンフレットP46~50のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。①保険金をお支払いする場合(支払事由)とお支払いする保険金の額【所得補償保険】保険金をお支払いする場合はパンフレットP47~50のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額(3)セットできる主な特約およびその概要パンフレットP46~50をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償保険の場合は、保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。(4)保険期間この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。(5)引受条件【団体長期障害所得補償保険】ご加入いただく支払基礎所得額の設定につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額につきましては、パンフレットP21の保険金額欄および加入申込票等にてご確認ください。この保険の支払基礎所得額は、被保険者の加入する公的医療保険制度(健康保険法等の法律に基づく保険制度をいいます)による給付内容を勘案し、次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償保険の場合は保険契約者と引受保険会社との間で締結する「協定事項明細書(協定書)」(以下協定書といいます)等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。・団体長期障害所得補償保険は働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15才から満59才までの方・所得補償保険は現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満15才以上63才以下の方かつ健康に関する告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。被保険者としてご加入いただける方被保険者の範囲加入申込票の被保険者欄記載の方パンフレットP46~50をご参照ください。パンフレットP46~50をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。パンフレットP47~50をご参照ください。パンフレットP47~50をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。(団体長期障害所得補償保険(GLTD)・所得補償保険)•所得の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してください。●健康保険、共済保険の加入者(給与所得者など):40%(*)●国民健康保険の加入者(自営業の方など):70%(*)公的医療保険制度において傷病手当金の支給対象となる被保険者(給与所得者)については、免責期間が1年6か月以上の場合は、70%とします。②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)商品の仕組みおよび引受条件等保険料保険料の払込方法について満期返れい金・契約者配当金解約返れい金の有無無事故戻し返れい金(所得補償保険)契約概要のご説明重要事項のご説明
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