団体保険制度
54/60

7ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。●脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。●始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。保険会社破綻時等の取扱い8パンフレットP23をご参照ください。53「チャットサポートなどの各種サービス」こちらからアクセスできます。https://www.ms-ins.com/contact/cc/10現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。(2)新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合があります。②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。④新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。【代理店・扱者】MSK保険センター株式会社 受付時間:平日 9:00~17:00  事故はいち早く解約と解約返れい金個人情報の取扱いについて9パンフレットP24をご参照ください。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンターこの保険商品に関するお問合わせは三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは万一、事故が起こった場合は指定紛争解決機関パンフレット最終ページのお申込み・お問合わせ先にご連絡ください。パンフレット最終ぺージの「WEB保険金ご請求手続き」をご利用ください。もしくは遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html0120-258-189(無料)

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る