団体保険制度
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50●補償対象外となる主な「携行品」船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データなど●補償対象外となる主な「受託物」日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、上記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫その他の付属建物など●「平均月間所得額」(団体長期障害所得補償保険)とは、被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。(年間収入額(*1))-(働けなくなったことに平均月間所得額=(*1)給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。(*2)被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。●「平均月間所得額」(所得補償保険)とは、被保険者が就業不能※となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。●「平均月間定期所得額」とは、免責期間※が始まる直前12か月における被保険者の定期所得※の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。●「放射線治療」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(注)①の診療行為は、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。●「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。●「免責期間」(団体総合生活補償保険(MS&AD型))とは、支払いの対象とならない期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をいいます。適用される保険金の名称•疾病入院時一時金あるボルダリングは含みません。)をいいます。より支出を免れる金額(*2))12(か月)•介護による休業補償保険金●「免責期間」(団体長期障害所得補償保険)とは、保険金をお支払いしない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。 「妊娠に伴う身体障害補償特約」がセットされた場合、この特約の免責期間は設定されている免責期間または90日のいずれか長い方の期間とします。●「免責期間」(所得補償保険)とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害または費用の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。●「目撃」とは、被保険者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。例えば、ショットからカップインまでのボールの行方を連続して目視せずに、達成後にボールがカップインした状態だけを目視した場合は該当しません。●「約定給付率」とは、保険金の算出の基礎となる加入者証等に記載された率をいいます。●「要介護状態(要介護2以上の状態)」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満)要介護2以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満)要介護2以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態●「要介護状態(要介護3以上の状態)」とは、次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度※の第1号被保険者(65才以上)要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(40才以上65才未満)要介護3以上の要介護認定の効力が生じた状態。ただし、原因が公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(初老期における認知症等の16疾病)に該当しない場合は、要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態とします。③公的介護保険制度の被保険者以外(40才未満)要介護3以上に相当する約款所定の寝たきりまたは認知症により介護が必要な状態ハ行マ行マ行ヤ行補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「携行品」/補償対象外となる主な「受託物」●補償対象外となる運動等山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下で(*2)グライダーおよび飛行船を含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。●補償対象外となる職業オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業

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