ケガ就業障害誤嚥先進医療48詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 ●「アルバトロス」とは、ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。●「医学上因果関係がある病気」とは、医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。【団体総合生活補償保険(MS&AD型)】特約名称救援者費用等補償特約救援対象者※以外の医師葬祭費用補償特約補償対象者以外の医師介護一時金支払特約保険契約者、被保険者または保険金親介護一時金支払特約保険契約者、被保険者または保険金親の介護による休業補償特約●「1回の疾病入院」とは、疾病入院の退院日の翌日(*)からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。(*)疾病入院時一時金においては、「退院日の翌日」を「退院日」と読み替えます。●「介護対象者」とは、親の介護による休業補償特約の介護対象者として保険証券に記載された者をいいます。●「介護による休業」とは、要介護状態(要介護2以上の状態)※である介護対象者※を介護することを目的として、被保険者が取得する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第11条に定める休業(*)をいいます。(*)これに準ずる就業規則等に基づく休業を含みます。なお、介護対象者が要介護状態(要介護2以上の状態)となる前の期間および就業規則等に定められた休業期間以外の期間は含みません。●「回復所得額」とは、免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。●「がん(悪性新生物)」には、上皮内新生物を含みます。●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。)をいいます。●「救援者」とは、救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。●「救援対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。●「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*)いずれもそのための練習を含みます。●「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。特約固有の「医師」の範囲を受け取るべき方以外の医師を受け取るべき方以外の医師保険契約者、被保険者、介護対象者※または保険金を受け取るべき方以外の医師「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*1)および被保険者の入浴中の溺水(*2)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒(*3)②ウイルス性食中毒(*3)③被保険者の脳疾患、病気※または心神喪失そのもの(*4)④被保険者の妊娠、出産、早産または流産そのもの(*4)(*1)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状(*2)水を吸引したことによる窒息をいいます。病気が原因の溺水についても、傷害保険金のお支払いの対象となります。なお、入浴中の事故であっても、死亡等の原因が溺水と確認できない場合(病気によって死亡された場合等)は、傷害保険金をお支払いしません。(*3)食中毒補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。ただし、傷害死亡保険金については、約款所定の条件に該当した特定の時間帯または特定の場所にいる間(就業中(通勤途上を含みます。)、学校等の管理下中、旅行中(日帰りの国内旅行は含みません。)、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等)において細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り傷害保険金をお支払いします。(*4)脳疾患、病気、心神喪失、妊娠、出産、早産または流産によって被った傷害は、傷害保険金のお支払いの対象となります。ただし、疾病保険金、先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金、疾病入院時一時金、がん診断保険金、三大疾病診断保険金、救援者費用等保険金、葬祭費用保険金においては以下のとおりとなります。「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒(*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位(指、顔面等は含まれません。)をいいます。・長管骨(上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。)または脊柱・長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分(中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれません。)。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。・肋骨・胸骨(鎖骨、肩甲骨は含まれません。)。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。●「公的介護保険制度」とは、介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。●「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。●「骨髄採取手術」とは、組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。●「ゴルフ場」とは、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。●「最高保険金支払月額」とは、1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。を含みません。除きます。ア行カ行カ行サ行※印の用語のご説明
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