団体保険制度
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制度の概要個人補償プラン親介護補償プランGLTD所得補償保険注意事項Q&Aご記入例保険金をお支払いする場合・お支払いしない主な場合保険金のお支払額・保険金を重要事項説明GLTD(団体長期障害所得補償保険)461.被保険者(補償の対象となる方)が身体障害※を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害※が開始した場合に限り、てん補期間※中の就業障害である期間に対して、保険金の算出の基礎となる支払基礎所得額※を基に普通保険約款、協定書記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。2.被保険者は協定書に規定された方となります。3.保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する団体長期障害所得補償保険の普通保険約款、特約または協定事項明細書(協定書)(以下「協定書」といいます)の補償内容および保険金をお支払いしない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)または協定書をご参照ください。(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)および協定書は保険契約者が保管しています。また、協定書は保険契約者と引受保険会社との間で取り交わしております。被保険者またはそのご家族がご契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認していただき、ご加入の要否をご判断のうえ、加入してください。(*)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、ご契約を解約されたとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。金額をお支払いします。保険金を保険金の種類お支払いする場合身体障害※により、就業障害※となった場合団体長期障害所得補償保険金次ページへつづくお支払いする保険金の額てん補期間※中の就業障害※である期間1か月につき、次の額をお支払いします。支払基礎所得額※×所得喪失率※×約定給付率※(100%)(注1)お支払いする保険金の額は、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、協定書に定める最高保険金支払月額※(650,000円)を限度とします。(注2)協定書に定めるてん補期間(60才に達する誕生日前日の属する事業年度末日まで(ただし、免責期間の終了日の翌日から60才に達する誕生日前日の属する事業年度末日までの期間が3年に満たない場合は3年))を限度とします。(注3)支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額※を超える場合は、平均月間所得額を約定給付率で割った額を支払基礎所得額とします。(注4)てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。(注5)同一の身体障害※により、免責期間※を超える就業障害が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業障害となった場合は、前の就業障害と同一の就業障害として取り扱います。(注6)保険金または共済金が支払われる他の保険契約等※がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額を超えるときは、下記の額を就業障害である期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。•他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)•他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた就業障害である期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】就業障害を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額次ページへつづく普通保険約款の補償内容<ご注意>(1)新規加入日からその日を含めて12か月以内に就業障害※になった場合、就業障害の原因となった身体障害※について、新規加入日の前日から遡及して12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき、治療のために服薬していたとき、または、通常は医師に診察を受けるような症状が現れていたときは、保険金をお支払いできません。(2)次のいずれかの就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によって被った身体障害による就業障害②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって被った身体障害による就業障害③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用によって被った身体障害による就業障害④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動によって被った身体障害による就業障害(*1)⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った身体障害による就業障害(*2)⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性によって被った身体障害による就業障害⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染によって被った身体障害による就業障害⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないものによる就業障害(*3)⑨被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガによる就業障害ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間⑩被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業⑪被保険者の妊娠、出産、早産または流産によって被っ⑫発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害(*6)など(3)健康に関する告知の回答内容等により補償対象外となっている病気(*7)等(加入者証等に記載されます。)による就業障害に対しては、保険金をお支払いできません。(*1)テロ行為によって発生した身体障害に関しては、自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。(*2)「天災危険補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。(*4)「精神障害補償特約」がセットされた場合、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*8)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。(1)F04~F09 (2)F20~F51 (3)F53~F54(4)F59~F63 (5)F68~F69 (6)F84~F89(7)F91~F92 (8)F95    (9)F99保険金をお支払いしない主な場合障害(*4)た身体障害による就業障害(*5)お支払いする保険金のご説明【団体長期障害所得補償保険(GLTD)】

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