団体保険制度
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団体総合生活補償保険(MS&AD型)41保険金の種類日常生活賠償保険金★日常生活賠償前ページからのつづき「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合(*1)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、P50の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。(*2)「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。特約日本国内外補償(一部国内のみ補償)携行品損害保険金★携行品損害 補償特約☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット日本国内外補償救援者費用等保険金★救援者費用等救援対象者※が次の①~③のいずれかに該当したことにより、被保険者(*)が費用を負担された場合①保険期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合②保険期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合③保険期間中に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場合(*)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。補償特約日本国内外補償保険金をお支払いする場合保険金のお支払額前ページからのつづき(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。損害の額ー免責金額※(1回の事故につき3,000円)(注1)損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。(注2)損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。(注3)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。(注4)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。救援者費用等の額被保険者が負担された次のア~オの費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用イ.救援者※の現地(*1)までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*2)ウ.救援者の現地(*1)および現地(*1)までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*2)エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地(*1)から移送する費用オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地(*1)において支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「保険金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。(*1)事故発生地または救援対象者の収容地をいいます。(*2)上記イ、ウについては、左記「保険金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は含みません。(注1)保険金のお支払額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。次ページへつづく保険金をお支払いしない主な場合●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害●被保険者と同居する親族※の故意による損害●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害●公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害●携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害●携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害●偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。●携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。●携行品の置き忘れまたは紛失による損害●戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害●P50の「補償対象外となる主な『携行品』」のなど●保険契約者、被保険者、救援対象者※または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失により発生した費用●闘争行為、自殺行為または犯罪行為により発生した費用●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故により発生した費用●脳疾患、病気※または心神喪失により発生した費用●妊娠、出産、早産または流産により発生した費用●引受保険会社が保険金を支払うべきケガ※の治療※以外の外科的手術その他の医療処置により発生した費用●戦争、その他の変乱※、暴動により発生した費用(テロ行為により発生した費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波により発生した費用●核燃料物質等の放射性・爆発性等により発生した費用●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって発生した場合を除きます。)●原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎●P50の「補償対象外となる運動等」を行っている間の事故により発生した費用など損害

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