団体総合生活補償保険(MS&AD型)40保険金の種類介護一時金本人介護前ページからのつづき(*)この特約の被保険者として加入者証等に記載された方をいいます。(注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】被保険者が要介護状態となった場合に補償するセットに継続加入の場合で、要介護状態の原因となった事由が発生した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。①要介護状態の原因となった事由が発生した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、要介護状態の原因となった事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。★介護一時金支払特約日常生活賠償保険金★日常生活賠償①保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合②日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故特約日本国内外補償(一部国内のみ補償)(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。次ページへつづく保険金をお支払いする場合保険金のお支払額被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額-免責金額※(0円)(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受けします。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。次ページへつづく保険金をお支払いしない主な場合前ページからのつづき●闘争行為、自殺行為または犯罪行為による要介護状態●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※中の事故による要介護状態●麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による要介護状態(ただし、治療※を目的として医師※がこれらのものを用いた場合は、保険金をお支払いします。)●アルコール依存、薬物依存または薬物乱用による要介護状態(ただし、治療を目的として医師が薬物を用いた場合は、保険金をお支払いします。)●戦争、その他の変乱※、暴動による要介護状態(テロ行為による要介護状態は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による要介護状態●核燃料物質等の放射性・爆発性等による要介護状態●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※●健康に関する告知のご回答等により補償対象とならない病気(加入者証等に記載されます。その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。)による要介護状態など(注)保険期間の開始時(*1)より前に要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した場合は、保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、要介護状態の原因となった事由(*2)が発生した時が、その事由による要介護状態が開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、介護一時金をお支払いします。(*1)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*2)公的介護保険制度※を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が発生した場合を含みます。●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任●心神喪失に起因する損害賠償責任●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任●戦争、その他の変乱※、暴動による損害●地震もしくは噴火またはこれらを原因と●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるなどする津波による損害損害
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