団体総合生活補償保険(MS&AD型)39保険金の種類疾病入院時一時金★疾病入院時一時金補償特約☆特定精神障害補償特約セットP45(◆1)参照がん診断保険金★がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約医師※によって、病理組織学的所見(生検)により特約記載のがん(悪性新生物)※に罹患したことが診断され、治療※を開始された場合(保険期間中にがんと診断された場合に限ります。)(注1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。(注2)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】がん診断保険金を補償するセットに継続加入の場合で、被保険者ががん(悪性新生物)(*)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①がん(悪性新生物)(*)を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)(*)を発病した時が、がん診断時の属する日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*)がん(悪性新生物)と医学上因果関三大疾病診断保険金★三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約医師※によって、特約記載の三大疾病(がん(悪性新生物)※、急性心筋梗塞、脳卒中をいいます。)に罹患、発病※したことが診断され、治療※を開始し、下表の支払要件を充足した場合(保険期間中にがんと診断された場合、または急性心筋梗塞もしくは脳卒中により入院※された場合に限ります。)がん(悪性新生物)に罹患したこと。ただし、病理組織学的所見(生検)(*1)により診断された場合に限ります。急性心筋梗塞を発病したこと。脳卒中を発病したこと。(*1)病理組織学的所見(生検)が得られない場合、他の所見による診断も認めることがあります。(注)【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】三大疾病診断保険金を補償するセットに継続加入の場合で、被保険者ががん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中(*2)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額②この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中を発病した時が、がん診断時または急性心筋梗塞もしくは脳卒中による入院の開始時からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*2)がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞または脳卒中と医学上因果関係がある病気※を含みます。保険期間中に、被保険者(*)が要介護状態(要介護3以上の状態)※となり、180日を超えて継続した場合介護一時金本人介護★介護一時金支払特約-次ページへつづく保険金をお支払いする場合係がある病気※を含みます。支払事由支払要件その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として入院を開始したこと。その脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したこと。次ページへつづく保険金のお支払額前ページからのつづきに疾病入院時一時金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※した場合は、疾病入院時一時金を重ねてはお支払いしません。がん診断保険金額の全額(注1)保険期間中1回に限ります。(注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。三大疾病診断保険金額の全額(注1)保険期間中1回に限ります。(注2)被保険者が医師※から傷病名の告知を受けていないことにより保険金を請求できない場合は、法律上の配偶者が被保険者に代わって保険金を請求することができます。なお、被保険者に法律上の配偶者がいない場合には、被保険者と生計を共にする配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)が被保険者に代わって保険金を請求することができます。介護一時金額の全額(注)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。保険金をお支払いしない主な場合疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。●がん診断時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)など(*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。疾病保険金の「保険金をお支払いしない主な場合」((注)を除きます。)のほか、次の場合は保険金をお支払いしません。●がん(悪性新生物)※、急性心筋梗塞または脳卒中を発病※した時が、この保険契約の始期日(*)より前の場合●既に保険金をお支払いしたがんの再発・転移によるがん(既に保険金をお支払いしたがんと同じ部位に再発したがんを含みます。)●既に保険金をお支払いした急性心筋梗塞または脳卒中(これと医学上因果関係がある急性心筋梗塞または脳卒中を含みます。)など(*)この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の始期日をいいます。●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による要介護状態
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